介護職員等処遇改善加算にかかる情報公開(見える化要件)
- arinco34942010
- 2024年5月25日
- 読了時間: 1分
更新日:3 日前
介護職員の処遇改善について、これまでにも何度か取り組みが行われてきました。
令和6(2024)年6月の介護報酬改定においては、これまでの「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が一本化され、「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。
この加算を算定するにあたり、
A 現行の介護職員等処遇改善加算(I)から(Ⅲ)までを取得していること
B 介護職員等処遇改善加算の職場環境要件に関し、複数の取組を行っていること
C 介護職員等処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載を通じた見える化を行っていること
という3つの要件を満たしている必要があります。
Cの「見える化」要件とは、①2020年度からの算定要件で、②介護サービスの情報公開制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇に関する具体的な取組内容を公表していることです。
以上の要件に基づき、当法人における処遇改善加算に関する具体的な取り組み(賃金以外)につきまして、以下の通り公表いたします。
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